第5条 当ホテルは、仮予約に応じます。仮予約は契約に至るまでの猶予期間であり仮予約時より72時間とします。
2.仮予約時より72時間以内に当ホテル、仮予約者の何れかより文書での解約が無い限り契約が成立します。
宿泊契約締結の拒否
第6条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)宿泊しようとする者が、泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき。
宿泊しようとする者が、著しく不潔な身体または服装をしているため、他の宿泊者に迷惑をおよぼすおそれがあると認められたとき。
宿泊客の契約解除権
第7条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその攻めに帰するべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後5時(あらかじめ到着予定時刻が示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第8条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)宿泊しようとする者が、泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき。
宿泊しようとする者が、著しく不潔な身体または服装をしているため、他の宿泊者に迷惑をおよぼすおそれがあると認められたとき。
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
紛争
第9条 本契約に関する紛争については、磐梯ハイランドホテルの所在地の裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
宿泊の登録
第10条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所および職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号入国地および入国年月日
(3)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
宿泊客は前項の登録時に基本宿泊料金の全額をお支払いいただきます。
客室の使用時間
第11条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後4時から午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することが出来ます。
2.当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)午後4時まで1時間につき基本宿泊料金の5%
(2)午後4時以降基本宿泊料金の全額
営業時間
第12条 当ホテルの主な施設などの営業時間は次のとおりとし、その他の施設などの詳しい営業時間はフロントでご案内いたします。
(1)フロントサービス時間:
(イ)フロントサービス・・・・・・・・・・・・・・・・AM 7:30より PM10:00迄
(2)付帯サービス施設時間:フロントにてご案内します。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
利用規則の遵守
第13条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
料金の支払い
第14条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求したときフロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第15条 当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの攻めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災などに対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い
第16条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
寄託物等の取扱い
第17条 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、破損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、滅失、破損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償いたしません。
宿泊客の手荷物または携帯品の保管
第18条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
駐車の責任
第19条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
宿泊客の責任
第20条 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金などの算定方法
| |
内 訳 |
税金(イ・ロ)の積算 |
| 宿泊客が支払うべき総額 |
宿泊料金(1) |
[1]基本宿泊料
[2]税金
イ.消費税
ロ.入湯税 |
イ.5%
ロ.150円 |
| 追加料金(2) |
[3]飲食料およびその他の利用料金
[4]税金
イ.消費税 |
イ.5% |
備考
税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2 違約金
| 契約申し |
\ |
契約解除の |
| 込み人数 |
通知を受けた日 |
|
不泊 |
当日 |
前日 |
2日前〜
7日前 |
8日前〜
14日前 |
15日前〜30日前 |
31日前〜90日前 |
申込日以降 |
| 一般 |
10名迄 |
100% |
100% |
80% |
50% |
30% |
20% |
−−−− |
(31日前迄)
10% |
| 団体 |
10名以上 |
100% |
100% |
80% |
60% |
40% |
30% |
−−−− |
(31日前迄)
20% |
| 特別料金による宿泊及び合宿・林間学校等 |
−−−− |
100% |
100% |
80% |
60% |
50% |
40% |
30% |
(91日前迄)
10% |
(注) ※%は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。